大切な不動産だからこそ、幅広い知識を持ち資格を有する
“不動産コンサルティングマスター”にご相談下さい。

不動産コンサルティングマスターとは(公益財団法人不動産流通推進センターサイト)

不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第17条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する5年以上の実務経験を有する等の要件を満たして登録した者を「公認 不動産コンサルティングマスター」としてセンターが認定し、「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」等を交付することにより、一定水準の知識及び能力を有していることを証明するものです。

コンサルティングが必要な代表的業務が相続対策です。

相続対策は不動産だけの分析ではなく、法律や税務知識、保険、ファイナンスなどが関係し、更には多くの専門家との連携も必要だったりします。

一般的には相続財産の多くが不動産で占められており、不動産が原因で問題を起こしていることが多いと思います。

そんな時こそマスターの中の相続のスペシャリスト『相続対策専門士』におまかせ下さい。

相続対策=相続税対策ではありません。

相続対策=次世代への資産承継です。

◎依頼者の意向を第一に考え、円滑な資産承継のご提案をいたします。
◎各種専門家(税理士・弁護士・不動産鑑定士等)との連携を持ち、依頼者がワンストップで相談できる窓口となります。